新連載 生命保険について その1


皆様、こんにちは~。
プログも大変ご無沙汰になり申し訳ございません。
新人教育やら新商品開発など、コロナ禍ではありますが、前向きに色々勤しんでおりました。

さて、前回までは終活に欠かせない「エンディングノートの書き方をテーマにブログを書いてまいりました。
その時に皆様が加入されている生命保険を把握しておいてくださいね~とオススメ致しましたが、「加入している生命保険の内容がいまいちわからない」という思いもあられたのではないでしょうか?

生命保険文化センターの令和元年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険に加入している人は、男性では81.1%、女性では82.9%となっています。 でも内容を100%把握している方は少ないそうです。

そこで、今回からのブログのテーマは「生命保険について」に致しました。

皆様が契約されている保険の証券や各社から年に一回届く「契約内容のご確認」を見ながらこのブログを読んでいただけるとよりわかりやすいと思いますので、ぜひご準備ください。

第1回目は基礎の基礎 「生命保険の用語解説」と「契約者・被保険者・受取人の関係と税金について」です。

まず生命保険に関する基礎用語は以下となります。

保険契約者
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。

被保険者
その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人。

受取人
保険金・給付金・年金などを受け取る人。

保険料
契約者が保障を得る対価として生命保険会社に払い込むお金。

保険金
被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。

給付金
被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。

指定代理人
被保険者が以下のような事情により、保険金・給付金等を請求できないときに、被保険者に代わって保険金・給付金等を請求するために、配偶者や3親等内の親族の範囲であらかじめ指定された方のことをいいます。
・事故や病気等で寝たきりの状態となり、意思表示が困難であるとき
・がん等に罹患した事実を医師から告知されておらず、ご家族のみが知っているとき

主契約と特約
主契約とは生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約できます。

特約とは入院や通院や手術など、主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。
特約のみでは契約できません。主契約に複数の特約を付加することができます。 主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。

主契約と特約は各生命保険会社によって内容は違いますが、使われている用語は大体同じような用語です。

で、今回の重要テーマは、だれが契約者で、だれが被保険者で、だれが受取人か、ということになります。

保険の内容によっては、上記の3名の関係が非常に重要で、保険金を受け取った時の税金にもかかわってきます。
せっかく保険金を受け取ったのに税金をかなり取られたということのないように、契約されている内容をよくご覧くださいませ。

まず生命保険には死亡保険というものがあります。
文字通り死んだときにもらえる保険です。
では誰が契約者でだれが被保険者でだれが受取人かを例にして税金について考えてみましょう。

死亡保険金1000万円 家族構成 夫 妻 子1人

契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻

この場合は、契約者と被保険者が同一人物で法定相続人の妻(子でも同じ)が受取人なので何も問題はなく、しかも死亡保険金1000万円にかかる相続税はゼロです。
さぁ、思い出してくださいね~。エンディングノートの書き方3で
生命保険の非課税枠(基礎控除額)は500万×法定相続人数 と書いてましたね。

ところが、契約者が夫 被保険者が妻 受取人が子となると 子は法定相続人ですが、妻が死んで子が受け取った1000万円は贈与税の対象となります。契約者と被保険者と受取人が全て違う場合、贈与税の対象となりますので、こういう契約をしておられたらちょっともったいないので担当の保険外交員さんに相談してみてくださいね。(ただし、受け取った保険金が贈与税の控除額(110万)以内なら贈与税もかかりません)

次に契約者と受取人が同じ人の場合、受け取った死亡保険金は一時所得となり所得税課税の対象となります。
<一時所得の計算式>
(死亡保険金-払った保険料累計)-特別控除額50万円=一時所得の金額
総所得金額に算入する額=一時所得の金額×1/2

一時所得の計算では、保険以外の一時所得も含めて計算します。受け取った保険金が払った保険料より少ないときは課税されません。
なお、死亡保険金を年金で受け取る場合は雑所得として課税されます。

そして入院給付金や手術給付金などの特約は契約者や受取人がだれであろうと、保険の対象となる被保険者に給付されるお金で税金はかかりません(非課税)。

さぁ、いかがでしたでしょうか?
今回は死亡保険金と特約の給付金についてお話しました。
次回は満期保険金や解約返戻金についてお話しま~す。

それでは次回までごきげんよう(^_-)-☆