連載7 エンディングノートの書き方 弊社オンラインショップ連動企画


皆様、こんにちは。
エンディングノートの書き方連載6から2週間以上も経ってしまいました。大変申し訳ございません。
やっと連載7を執筆致しましたので、ぜひお読みくださいませ。

まずは前回のクイズの答えから参りましょう!!

クイズ1. ご香典を受け取った場合、所得税として申告し税金を納める。〇か✖か
答えは✖です。受け取った香典は非課税でございます。良かった良かった。

 

クイズ2. 介護のケアプランは自分で作成しても良い。〇か✖か
答えは〇です。

そもそも「ケアプラン」とは何ぞや?
「ケアプラン」とは:在宅介護の場合も、施設介護の場合も、要介護または要支援の認定を受けると、介護保険を使ったサービスを利用することができます。
しかし、無計画ではだめで、ケアプランというものを作成し、それに沿ってサービスを受けます。
ケアプランは、一人ひとりの利用者がどのような介護サービスを受ければ、質の高いその人なりの自立した生活が送れるようになるかを考えて、介護サービスを組み合わせた計画書のことです。

いざ、自分が介護状態になってからケアプランを立てるといっても中々難しいかもしれません。
そのため、前もって経験者のお話を聞いたり、どこのケアマネさんが良かったとか、どこの施設が良かったとかの情報を集めておくと良いのではないでしょうか?

クイズ3. 遺言書をパソコンに入力し保存しているので自分が死んだらパソコンを検索するように家族に伝えた。〇か✖か

答えは昔は✖でした。遺言書は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」という書き方しか認められていませんが、財産目録はパソコンで作成しても良いことになりました。
保険金や預貯金やほかの財産がある場合、いちいち手書きをしていたら大変なので、パソコンでエクセルなどの表でまとめておくと、書き直しが便利ですよね。

クイズ4. 自筆の遺言書が見つかった場合は 葬儀後や49日などご親族が集まっているときに開封して内容を確認する。〇か✖か
答えは✖です。

遺言者が亡くなったからといって勝手に遺言書を開けてはいけません。
自筆証書と秘密証書は家庭裁判所で検認してもらってから開封。
公正証書は公証役場で内容を確認してもらってから相続手続きを始めます。

皆さん、いかがでしたでしょうか? 全問正解の方はなかなか勉強されておられますね~。
疑問に思うことは、スマホやパソコンでググると色々情報が得られる便利な時代になりました。

それと、民法は時々変更追加されるので、情報アンテナは常にONにしておきましょう!(^^)!

では、本日は「第3章 財産について」を書いていきましょう。

ここで、連載2の宿題「財産の把握」が生きてくるのでございます!
先月、皆さんが納付された固定資産税の納税通知書もここに貼っておくと便利です。
またこのページでは把握するように書いておりませんが、所有している車の納税書もこのページに貼っておくといいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、車のローンや住宅ローンやほかのローンなど、負の財産も忘れずに~。(書きたくないけど 書いたほうがいいですよ~)

先ほどのクイズ3の答えにもありましたように、9ページから12ページはパソコンで整理されてもOKです。
エクセルなどの表にして印刷してこのページに貼り付けておきましょう。

連載2でも申しましたが、ご自分の財産や生命保険など、通帳や証書を無くしていたり、どこにどれだけあるかわからない場合は、
「名寄せ」をしてもらいましょう。保険会社や銀行・信用金庫・組合などに、自身の公的身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑を持参して調べてもらうことが可能です。

遺言について
財産が少なければ遺言書は書かなくても大丈夫と思いがちですが、自分が苦労して作った大切な財産です。
相続が争族にならないためにも、エンディングノートで財産を整理して、遺言書を書いて、愛する人たちにしっかり受け継いでもらいましょう(^^)/

それでは、本日はここまで。
結構時間が必要なページとなりますので、じっくり腰を据えて書いてくださいね(^_-)-☆

 

 

 

 

それでは皆様、ごきげんよう~

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