連載5 エンディングノートの書き方 弊社オンラインショップ連動企画
皆様、こんばんは。
本日5/15は沖縄返還記念日ですね~。中学生のとき仲の良かった友達の誕生日でもあります。どうしてるかなぁ...
さて、エンディングノートの書き方も連載5回目となりました。
連載1では家系図
連載2では財産の把握と法定相続
連載3では相続税の非課税枠(基礎控除)
連載4では亡くなった家族の口座凍結の一部解除
と書いてまいりましたが、皆様いかがでしょうか?
これらはすべてエンディングノートを書く上で必要不可欠なことです。
で、連載4で相続に関して法律が変更または追加されると書きましたが、
もう一つ、嫁という立場にとって大事な変更点を...
「特別の寄与の制度」...相続人でない人が相続人に対して請求する制度で、2019年7月1日から施行されました。
特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、
相続人に対して支払いを請求することができる、その寄与に応じた額の金銭のことです。
•被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
•そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
•被相続人の親族であること
例えば、私が主人の父親の介護を2年に渡って無償で行っていたとします。私は主人の父の相続人ではありませんので
今までなら主人の父親の財産を相続人として受け取ることはできませんでした。(遺言書がある場合は別です)
無償で介護することで、有料の介護サービスを受けることもなかったので主人の父親の財産は減らなかったので被相続人(父親)の財産が維持できたことになります。
例えば 主人の父親が亡くなった場合、嫁の立場の私が主人の父親の介護に150万円を使ったとします。
主人と兄と妹とお母さんが法定相続人なので 法定相続の割合で150万円を負担します。
つまり お母さんの法定相続割合は2分の1なので75万
主人と兄と妹は2分の1の3分の1ずつなので 25万円ずつ負担します。
ではこの150万という数字をどうやって計算するのか...
介護していた期間に使った金額 たとえばタクシー代、自家用車ならガソリン代、おむつ代、食事代、医療費、衣料費などをこと細かに記録していることが肝要です。
そして、介護に何時間かかったかを一緒に記録してください。介護日誌ですね。
なんでも記録が大切ですね~
話し合いで決まらないときは家庭裁判所に審判を申し立てることも可能です。申し立てる期限がありますのでご注意を。
期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続を知った時から六か月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときまでです。
話し合いで決めるときは期限はありません。
特別寄与料の額が決定すると、特別寄与料を被相続人から遺贈によって取得したものとみなして相続税が課税されます。
特別寄与料にかかる相続税の申告・納付の期限は、特別寄与料の額の決定から10か月以内です。
逆に
特別寄与料を支払った(または支払うことになった)相続人は、相続税の課税価格から特別寄与料を控除することができます。
相続税の申告時に、特別寄与料を控除しなかった場合は、4か月以内に更正の請求をして、払い過ぎた相続税の還付を受けることができます。
では、本日はここまでに致しまぁす(^^)/ 図が無く文章ばかりで読むのに大変かもしれませんが、さぁ~とでもいいので目を通してくださいね(^_-)-☆
次回は5/21を予定しております。お楽しみに~
それでは皆様、ごきげんよ~(^^)/
エンディングノートは弊社のオンラインショップでも販売しております。
メール便送料無料で1100円税込みです。
定価1100円なのに送料込みで1100円で販売という太っ腹(笑)
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